2015年3月号 事業者相談 景品表示法相談編 「景品やポイント提供の注意点」

■相談内容①

当社の店舗に来ていただいた方からあるアイデアを募集し、いいアイデアを出していただいた方に景品を差し上げるというのは、一般懸賞となるのか。

■回答①
来店者に優劣を競わせての景品提供は一般懸賞、商品購入が不要ならオープン懸賞となる

景品表示法上は、店舗に来させること自体が取引付随であるとされており、アイデアを募集して優劣を競う訳ですから、一般懸賞となります。景品の提供方法においても注意が必要です。
ちなみに来店や商品購入を条件とせず、アイデアをネットやメールで募集して景品を提供する場合には、取引付随性はないのでオープン懸賞となり、一般懸賞には当たりません。

 

■相談内容②

例えば、「100円の当社オリジナル商品をお買い上げの方に100ポイント差し上げます」といった企画は可能か。

■回答②
正常な商習慣を超えたポイント提供は不当廉売となる可能性がある

通常ポイントは、自社の店舗で次回の値引きとして使用できる性格のものであれば値引きとして扱われ景品規制外となるところ、100円の商品購入に対して100ポイント提供するとなれば、次回100円の商品はタダでもらえることになりますし、10回買い物すれば1000円の商品もタダでもらえることになります。このような提供の仕方が正常な商慣習の範囲内かどうかという点が問われることになります。値引きと解釈する場合のポイントであっても正常な商慣習を超えて提供することは、同種の商品を扱う事業者間における公正競争阻害性があり、独占禁止法上の不当廉売となるおそれがあります。

 

■相談内容③

例えばジェルと入浴剤をセットにして、ジェルだけの価格で販売する場合に、「今だけ付いてくる」といったキャッチコピーで販売するのは「セット販売」でよいか。あるいは、「今だけ特別セット販売」とした場合はどうか。

■回答③
「セット販売」と「景品」。区別の基準は”消費者にどう認識されるか”

一口にセット販売といっても主と従の関係や表現の仕方等で景品を思わせるので注意が必要です。
ご相談のように「今だけ付いてくる」といった場合、一般消費者は、普段は別々に販売しているのに今ジェルを買えば入浴剤がもらえると認識するのではないでしょうか。そうなると景品ということになる可能性が高くなります。「今だけ特別セット販売」であれば、セット販売ですから、入浴剤が景品であるとは認識しないと思います。
つまり、セット価格として代金を支払って購入していると認識されるものであれば「セット販売」、外付けでプラスアルファのものがもらえると認識されるものは「景品」となるということです。

 

調査役 地主園 彰治

景表法の相談は 03-5651-1139まで(平日10:00~12:00/13:00~17:00)

 

 

 

 

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