ガイドライン
この倫理綱領は、通信販売に対する消費者からの信頼を得、これを維持・増大させることによって通信販売の健全な発展を期するために、会員が遵守すべき基本的事項を定めたものである。
付則
協会および会員は、通信販売全体に対する消費者からの信頼を得る為に、この倫理綱領が会員以外の通信販売を行う者によっても遵守されるよう最善の努力を払うものとする。
社団法人 日本通信販売協会
昭和59年2月17日制定
平成19年7月10日加筆
次の基準は会員が原則として遵守すべき事項を定めたものである。
自らの氏名又は名称
正式社名以外の表示をするときは、原則として正式社名を併記すること。インターネット通販については、代表者又は業務の責任者の氏名を表示すること。
自らの住所及び電話番号
住所は、私書箱のみの表示であってはならない。
インターネット通販については、電子メールによって通販広告をするときは電子メールアドレスを表示すること。
原則として返品を受けるものとし、受ける期間及び返品に要する費用の条件を表示すること。
また、特注品その他商品の特性により返品を受けない場合はその旨を表示すること。
交換条件及び頒布会等の商品を継続して送付する場合の中途解約条件についても同様に上記の条件を表示すること。
付帯費用
商品代金に含まれない送料、梱包料、組立費、代金引換手数料、その他手数料(送金手数料を除く)がある場合は、その内容及び額
特定商取引法の定めのとおり、次を表示すること。
・販売価格特定商取引法第12条及び第12条の2、ならびに不当景品類及び不当表示防止法第4条等関係法令を遵守し虚偽・誇大な広告表示を行わないこと。
(1) 広告上には、商品名及びその内容(品質・素材・性能・形態・色彩・量目・大きさ・製造者名・取扱方法等)を、可能な限り多く表示すること。
(2) 商品内容に関する広告表示が関係法令及び公正競争規約等に定められている場合はそれらの定めに従って表示すること。
(3) 商品への表示が関係法令及び公正競争規約等に定められている場合は、その表示事項に十分留意して広告上の表示を行うこと。
(4) 商品、サービスの効果や性能の著しい優良性を示す表示については、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していること。
(1) 商品へは、家庭用品品質表示法その他の関係法令及び公正競争規約等において定められた表示がある場合には、それらの定めのとおり表示すること。
(2) 原産国につき誤認のおそれがある輸入品については原産国名(又は原産地名)、又、原産国につき誤認のおそれがある国産品については国産品である旨を表示すること。
(3) 取扱方法・保存方法について指示がある場合にはその内容の表示又はこれらを記載した取扱説明書の添付を行うこと。輸入品については、日本語による指示を添付すること。(1)
優位性の表示
自己の優位を強調するため事実に反した比較をしたり、又他を中傷する表示を行ってはならない。品質・性能等を他と比較する場合は客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記すること。
(2)
最大級等の表示
最大級・最上級を意味する表示は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記しなければならない。又、永久を意味する表示や完全を意味する表示は、消費者に誤認を与えることがあるので十分注意すること。
(3)
二重価格の表示
明確な根拠に基づく、市価・メーカー希望小売価格・自店旧価格の別を明示した場合に限り表示できる。又、商品が中古品等である場合はその旨明示すること。
(4)
数値表示
品質・性能等を数値で表示する場合は、測定の方法又は根拠を付記すること。
(5)
認定等の表示
公共的機関その他の団体の認定、賞等を受けた旨を表示する場合は、その内容、時期及び団体名を付記すること。
(6)
証言・推奨の表示
広告に証言・推奨を表示する場合は、それが信頼に値するものであること。
(7)
類似の広告
他の通販事業者の広告表現のオリジナリティを尊重し、その模倣を慎むこと。
1.法令等の基準
取扱商品は、あらゆる法令にふれず、公序良俗に反せず、又は他人の権利を侵害しないものでなければならない。
2.安全性の基準
関係法令に定められた安全性を備えているのみならず、通常考えられる範囲内の誤使用によって危険の生じるものであってはならない。
3.表示の基準
法令に定められた適正表示がなされているのみならず、消費者の選択・取扱いに対して十分に配慮された表示がなされていなければならない。
1.問い合わせ窓口の明示
商品の送付にあたっては、購入者からの問い合わせや苦情を受ける窓口への連絡方法(電話番号・電子メールアドレス・住所等)を明示すること。
2.割賦販売書面の交付
割賦販売の契約を締結したときは、割販法の定めによりその契約内容を示した書面を購入者に交付すること。
3.前払式の販売
商品の引渡しの前に代金の全部又は一部を受領することとする場合には特定商取引法の定めにより、代金受領後遅滞なく申込の諾否を申込者に通知するか、又は遅滞なく商品を送付すること。
4.商品発送以前のキャンセル
商品を発送する以前に、申込者から申込のキャンセルがあった場合には原則として無条件でこれを受けること。
5.破損・汚損・品違い
配送途上での破損・汚損・又は広告表示と異なる商品を送付した場合には顧客に費用を負担させることなく良品と交換するか、又は返品に応じること。
6.引渡し時期の遅延
商品の引渡し時期が広告表示より遅れることとなったときは、すみやかに申込者に通知すること。又、これに起因するキャンセルは無条件で受けること。
7.電話アプローチ
顧客への電話アプローチは、内容のいかんを問わず深夜又は早朝には行わないこと。又、勤務先への電話は、顧客の意志を尊重すること。
1.インターネット通信販売に関する注意事項
「通信販売業における電子商取引のガイドライン」を遵守し、かつ、下記事項についても遵守すること。
(1)
申込みを受けるための画面構成
情報の更新日を明示すること。
(2)
電子メールの送付
消費者に電子メールを送付し、商品やサービスの提供を行う場合、消費者が電子メールの受け取りを拒否したときは、ただちに送付を取りやめなければならない。
また、消費者に電子メールを送付する場合、消費者が今後の受け取りの諾否を選択できる仕組みを提示するものとする。
(3)
テレビショッピングに関する注意事項
「テレビショッピングに関するガイドライン」を遵守し、以下の点に留意すること。
「通信販売における個人情報保護ガイドライン」を遵守し、個人情報の有用性に配慮するとともに、個人の権利利益を保護すること。
(1) 消費者からの苦情・相談等を受け付ける窓口を常時設置し、その連絡先を消費者に明示すること。
(2) 消費者からの苦情・相談等に対して適切かつ迅速な処理に努めること。
(3) 消費者からの申し出に基づいて協会が調整にあたる場合は、協会が提示する処理方法に協力すること。
(4) 重大な商品事故(消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故のうち死亡、重傷等重大な危害があった場合)が生じたことを消費者等からの通知で知ったときは、「通信販売業における製品事故への対応に関するガイドライン」を遵守し、消費生活用製品安全法に基づき、その旨を商品のメーカー・輸入業者等に通知するよう努めること。また、メーカー・輸入業者等が当該商品の回収、その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置をとることに対し協力すること。
社団法人 日本通信販売協会
昭和59年2月17日制定
平成6年3月8日改定
平成19年7月10日改定