ガイドライン
特定商取引に関する法律政令別表第1の指定商品を通信販売の方法で販売する場合、その通販広告には次の各事項を表示する。
自店販売価格を金額で表示する。
1)送料を購入者に負担させる場合はその旨および金額を表示する。
2)その旨を表示しない場合は送料は売主の負担と解される。
3)送料負担に地域、申込購入金額などによって条件があるときその条件を表示する。
4)送料が条件によって異なるときは、次のいずれかを表示する。
5)「実費」という表示は不適である。
1)工事費、梱包料、、組立費、手数料などを購入者に負担させる場合は、その内容と費用を金額で表示する。
2)条件によって異なる場合は送料の項に準じて表示する。
3)手数料は商品代金の送金手数料の送金手数料を除く。
1)自店の実売価格と他の販売価格を比較対照して二重の価格を表示する場合は、比較対照価格は「希望小売価格」「市価」「自店旧(平常)価格」のいずれであるかを表示する。
2)希望小売価格は小売業者以外の者がつけ、実際の取引に用いられて一般に知られている価格である。製造業者などのカタログ類に印刷してあるものであれば確実といえる。
3)市価は、その商品をその地域の相当数(70〜80%)の商店が販売してい価格を意味している。「当社調査価格」もこの条件にあてはまることが必要である。
4)自店旧(平常)価格は、自店で最近8週間のうち大部分の期間に実際に販売していた価格を意味する。
【割賦販売条件】
割賦販売法政令別表第1の指定商品を割賦販売する場合はその方法により次の通り表示をする。
(2)自社総合方式
(3)自社リボルビング方式
割賦購入あっせん総合方式、同じくリボルビング方式については、割賦購入あっせん業者(通販会社等)が取引条件購入者に開示するもので、販売業者(通販企業)は表示しなくてもよい。ただし、通販広告には、取引条件は信販会社等の会員規約による、旨を表示する。
1)分割払手数料の料率は実質年率をもって表示する。実質年率は「年金利回法」等の定められた算出方法により計算したもので、年利建で0,1%単位まで表示する。ただし、個品方式で分割払手数料が2,500円未満のときは表示しないことができる。
実質年率以外の手数料率の表示は不可。ただし、手数料の算定方法として一定の割合(「現金販売価格100円あたりの手数料の額」など)を表示することは認められている。
ボーナス併用払の場合は「この実質年率は○ヵ月目にボーナス払がある場合の利率です」との注記を表示するか、算定される利率の最高率から最低率までを表示する。
2)割賦販売条件の表示に使用する用語は割賦販売法施行規則に定められた標準用語を定義された通り使用する。
3)割賦販売条件の表示に使用する文字や数字の大きさは、日本工業規格(JIS規格)Z8305に規定する8ポイント以上とする。
1)支払いの時期は先払か、代金引換か、後払いかを表示し、後払いの場合は○日まであるいは○○から○日以内等を表示する。
2)支払いの方法は先払、後払の場合、送金方法(郵便振替、銀行振込、現金書留等)を表示する。
1)期間を表示する場合は起算日を明確にする。
2)地域により、条件により期間が異なるときは最長期間(○日以内)を表示する。
3)「○日前後」「通常○日」「平均○日」等の方法で前項を表示するときは、総申込数の80%以上がその範囲に入る日数を用いる。
4)品切れによる遅れは、速やかにその旨を通知する場合は、引渡期間に導入することは要しない。
1)原則として返品を受けるものとする。
2)次の返品条件を表示する。
3)特注品その他商品の特性により返品を受けない場合は、その旨を表示する。その旨の表示がない場合は原則として返品を受けるものと解される。
4)商品の交換条件、頒布会等の中途解約条件については前3項に準ずる。
5)この条件は、商品に瑕疵がなく、契約の不履行、違約がない状況における返品について適用される。瑕疵があったり、品違いの場合は返品、交換に応ずることは当然である。
1)申込有効期限がある場合は年月日で表示する。
2)販売数量の限定がある場合はその具体的な数量の表示と、申込数が数量を上回った場合の販売方法について表示する。同時期に複数の媒体を使用して広告するなど、個別に限定数量の表示が困難な場合は「販売数量に限りがあります」などの包括表示をすることができる。 これらの表示がない場合は、いつでも表示条件で商品を販売できるものと解される。
3)商品に隠れた瑕疵があった場合の損保責任について制限がある場合は表示しなければならない。すなわち瑕疵損保責任を負わない旨を表示する。この旨の表示がない場合は、隠れた瑕疵があった場合に買い主がその事実を知った日から一年以内の契約解除や損害賠償責任に応じなければならないという民法一般原則が適用されるものと解される。
1)「請求によって販売条件についての詳しい内容を明示した書面をおくる」旨の表示をした場合、次のケースに応じて表示事項を省略することができる。
2)「申込の有効期限」「販売数量等の制限」「別途送付書面が有料である場合にその金額」については省略できない。
3)販売価格・送料等の購入者が負担すべき金銭全部省略するか、全部表示するかのいずれかで、一部を表示することはできない。
1)販売業者の氏名又は名称:正式社名を併記する。
2)住所、電話番号:住所は私書箱のみの表示あってはならない。
社団法人日本通信販売協会
平成6年3月8日一部改正