ガイドライン
このガイドラインは、通信教育(特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)及び同法施行令別第3第14号に基づく技芸又は知識の教授をいう。以下、同じ。)に対する消費者の信頼を得、これを維持・増大させることによって通信教育の健全な発展を期するため、特定商取引法及び関係法令に基づく、会員が遵守すべき基本事項を定めたものである。
通信教育を意図する広告については、特定商取引法の趣旨及び通信販売倫理綱領を尊重し、真実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、消費者に誤解を与えるおそれのある表示を行わないようにする。
そもそも通信教育は、対面取引とは異なり、その取引条件についての情報は、広告を通じてのみ消費者に提供される。したがって、その内容が不十分であったり、不正確であっては、トラブルの発生原因となるおそれがある。このため、次の事項を明瞭にするものとする。但し、特定商取引法の定めに従い、広告に消費者からの請求によりこれらの事項を記載したカタログを遅滞なく送付する旨を表示する場合は、取引条件について一部を省略することができる。
−1.自らの氏名または名称等 正式社名以外の表示をするときは、原則として正式社名を併記すること。
−2.自らの住所及び電話番号 住所は、私書箱のみの表示であってはならない。
−1.支払いの時期は、先払いか、代金引き換えか、後払いか、を表示し、後払いの場合は、期限を表示すること。
−2. 支払いの方法は、先払い、後払いの場合は、送金方法を表示すること。
−1. 原則として解約を受けるものとし、受ける期間及び解約に要する費用の条件を表示すること。
−2. 講座内容の特性により解約を受けない場合は、その旨を表示すること。
−3. 教材等を継続して送付する場合の中途解約条件についても、前2項と同様とする。
表示上には、商品名及びその内容(価格・セット内容・型式・品質・素材・性能・形態・色彩・量目・大きさ・製造者名・原産国・商標・取扱方法・使用上の制限又は注意事項・配送方法又は引渡方法等)を、可能な限り多く表示すること。また、重要な注意事項については必ず表示すること
−1.特定商取引法をはじめとする関係法令の定めにより、次の内容に関して、著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利であると消費者に誤認させるような広告を行わないこと
−2.誇大広告を避けるための具体的な手段として以下の内容を確認すること
−3.商品内容に関する表示、または商品への表示が上記以外の、薬事法、健康増進法等の関係法令及び公正競争規約等において定められている場合は、それらの定めに従って表示すること。また、具体的な表示については当協会が作成した資料、「表示に関するチェックポイント、参考資料」、及び「広告表示の関係法違反事例」を参考にすること
広告等において次の各項に該当する表示を行う場合には、それぞれの以下の各項の定めるところによること
自己の優位を強調するため事実に反した比較をしたり、又他を中傷する表示を行ってはならない。
品質・性能等を他と比較する場合は客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記すること。
最大級・最上級を意味する表示は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記しなければならない。また、永久を意味する表示や完全を意味する表示は消費者に誤認を与えることがあるので十分注意すること
明確な根拠に基づく、市価・メーカー希望小売価格、自店旧価格の別を明記した場合に限り表示できる。
品質・性能等を数値で表示する場合は、測定の方法又は根拠について客観的資料を付記すること。
公共的機関その他の団体の認定、賞等を受けた旨を表示する場合は、その内容、時期及び団体名を付記すること。
テレビショッピングに証言・推奨を表示する場合は、それが信頼に値するものであること。
懸賞、景品類の提供を行う場合は、特定商品に対する規制を守り、法定の制限額を超えてはならない。又、消費者に誤認を与えるおそれのないものとすること。
事業者はテレビショッピングを営むにあたり、消費者の生活をより豊かにする商品提供を心掛けなければならない。実際の商品選定にあたっては各事業者が消費者の要求に応え、独自に行うところであるが、関係法令に従い、販売が認められているもの、通常利用する上で危険のないものであることが最低限求められる。また、誤使用が考えられる商品については事前にこれを防ぐための手段を講じる必要がある。また、選定にあたっては、環境問題にも配慮するものとする。
取扱商品は、あらゆる法令にふれず、公序良俗に反せず、他人の権利を侵害しないものでなければならない。
関係法令に定められた安全性を備えているのみならず、通常考えられる範囲内の誤使用によって危険の生じるものであってはならない。
法令に定められた適正表示がなされているのみならず、消費者の選択・取扱いに対して十分に配慮された表示がなされていなければならない。
−1.商品へは、家庭用品品質表示法、その他の関係法令及び公正競争規約等において定められた表示がある場合には、それらの定めのとおり表示すること
−2.原産国につき誤認のおそれがある輸入品については原産国名(または原産地名)又、原産国につき誤認のおそれがある国産品については国産品である旨を表示すること。
−3.取扱方法・保存方法について指示がある場合には、その内容の表示又はこれらを記載した取扱説明書の添付を行うこと。輸入品については、日本語による指示を添付すること。
事業者は、テレビショッピングが遠隔地取引であることを十分認識し、消費者と取引する際に容易に予想される問い合わせやトラブルの回避策をあらかじめ講じなければならない。
商品の送付にあたっては、購入者からの問い合わせや苦情を受ける窓口を設置し、連絡方法(電話番号・住所・E-mail等)を明示すること。また、電話は放送終了後、最低6ヶ月間は電話番号を閉じてはならないこと。
割賦販売の契約を締結したときは、割販法の定めによりその契約内容を示した書面を購入者に交付すること 。
割賦販売の契約を締結したときは、割販法の定めによりその契約内容を示した書面を購入者に交付すること 。
商品を発送する以前に申込者から申込のキャンセルがあった場合には、原則としてこれを受けること。
発送途上での破損・汚損又は広告表示と異なる商品を送付した場合には、購入者に費用を負担させることなく良品と交換するか、又は返品に応じること。
商品の引渡し時期が広告表示より遅れることとなった場合には、すみやかに申込者に通知すること。又、これに起因するキャンセルは無条件で受けること。
個人情報の適切な保護のため、個人情報の収集、利用、管理等については当協会の「個人情報保護ガイドライン」に従うこと。特に顧客から次の請求があった場合には、すみやかに必要な処置をとること。
−1.登録内容の開示及び誤情報の訂正
−2.顧客リストからの抹消
−3.個人情報の利用又は第三者への提供の停止
消費者への電話アプローチは、内容のいかんを問わず深夜又は早朝には行わないこと。また、勤務先への電話は、顧客の意思を尊重すること。
社団法人日本通信販売協会
平成7年9月12日制定